成年後見制度とは、認知症の方、知的障害、精神障害のある方など判断能力が不十分な方を支援する制度です。判断能力が低下すると、介護施設を利用するための法律行為や財産管理などを自分ですることが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。このような方々に代わり、後見人等が契約をしたり、財産管理をしたりすることによって支えていきます。
成年後見制度には次の法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、成年後見監督人には弁護士が選任されることが多いです。
※弊所にて行うのは行政書士法により定められた業務範囲のみであり、司法書士など他士業との連携が必要なものにつきましては、弊所が窓口となって適切な専門家をご紹介させていただきます。
既に判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。
選ばれた援助者が本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など、必要な支援をします。
後見人の報酬は資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、本人の財産から支払われます。
判断能力があるうちに将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約書」を公正証書で結んでおきます。
将来自分はどんな生活をしていたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
後見人ができる業務は「生活や療養看護に関する事務」と「財産管理に関する事務」があります。法定後見では家庭裁判所が内容が決定し、任意後見では契約するときに内容を相談して決定します。
○認知症の父が「点検します」と訪問してきた業者に「水道管から異様なにおいがする」と言われ、50万円で水道管を工事をした。実際は何も異常なし。 ○耐震工事調査が必要だと業者に言われ工事をし、100万を請求された。しかし屋根裏の工事は梁に金具を適当に止めただけのずさんな工事だった。 ○一人暮らしの高齢の母が、悪徳商法にだまされて、いつのまにか高額な布団を買わされていた。 |
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※1〜5の書類を揃えて家庭裁判所に提出し、担当者と面談しますが、あらかじめ日時は家庭裁判所に予約する必要があります。私は同行致しますが、面談は申立人と担当者で行います。 ※戸籍謄本等は発行から3ヶ月以内のもので、書類は各1通、申立て用の印鑑(認印)は必ず持参願います。 ※任意後見の場合は、上記書類以外に任意後見公正証書の写し、任意後見契約の登記事項証明書、任意後見監督人の候補者がいる場合はその戸籍謄本、住民票、身分証明書(破産宣告を受けていない旨の証明書)、登記事項証明書が必要です。 |
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私には配偶者、子供がいません。親族はいますが、「尊厳死」とその手続きについて教えて下さい。
尊厳死を希望する場合は、「尊厳死宣言公正証書」を作成する事です。本人の意識、判断能力が正常な場合、本人と任意後見人が公証人役場に出向きます。本人が病気等でいけない場合は、自宅もしくは介護施設等に出張してもらいます(公証人には出張代は支払います)。本旨を要約すると以下のようになります。
"私は、私が将来病気に罹り、それが不治でありかつ死期が迫っている場合に備えて、私の家族、任意後見人等及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り、既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばす為だけの延命措置は一切行わないで下さい。しかし、私の苦痛を和らげる処置は最大限実施して下さい。私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮下さい。" 認知症テストについて教えて下さい。
いろんなテストがあります。例えばMMSEはアルツハイマー型認知症などの疑いのある方のためにつくられたテストです。私も実際何度か立ち会ったことがあります。テスト内容を少しお話します。 「今日は○年○月○日ですか」「100-7はいくつですか」「箱の中にスプーン・歯ブラシ・鍵・鉛筆・時計があります。10秒間見せて、蓋を閉めて、箱の中にあったものを言って下さい」「自分の知っている野菜の名前を全部言って下さい」など、30点満点で20点以上なら問題なしです。初対面の人に口頭でテストをされる緊張感をほぐしてくれる看護師さんに感服しました。 |
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※消費税・実費(印紙代、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
※着手金とは、ご依頼時にお支払いただく料金です。
※報酬とは、ご依頼の書類が完成した時点でお支払いただく料金です。
十年程前、知人から突然電話がかかってきました。内容は『父が認知症になって困っている。介護施設に入所させたが、私や母の言う事を全く聞き入れない。今、言った事も忘れている。父名義の不動産等もあるが、名義変更すべきか、売却すべきか』との問合せでした。
「お父様は家族のために長年一生懸命働いた。お父様とお母様が初めて出会った時や、子どもが誕生した時の喜び、そういった記憶は鮮明に心に刻まれているはず。その頃にタイムスリップして、お母様がお父様に優しく話しかけて下さい。そうすれば必ずお父様は心を開くはずです。現状だけを直視すれば、不安や不満しかお互い残りません」と申し上げました。
それから2ヶ月程してお父様の様子が変わり、穏やかになったそうです。その後、私は施設に伺い、人生の大先輩とお話しているうちに、お互いの心が打ち解けて、諸手続をさせていただく事ができました。
これが私の初めての成年後見の仕事となり、これからも皆様が笑顔になれる仕事を続けていこうと確信致しました。
新緑薫る季節となりました。我が家の庭には、樹齢100年のもみじが青空に向かって黄緑色の手をいっぱいに広げ、まわりの木々の濃淡を際立させています。
今年の塾生は、医大生、高校生として羽ばたきました。母が学習塾を始めて今年で48年、私の教え子には地域活性化のため地元に残り日々汗をかいている人や、国境なき医師団の一員としての使命感に燃え、世界中を飛びまわっている人、さまざまです。
新しい専門医制度が2017年度から実施され、医学部研修生もその一員として2020年度から新制度による専門医の誕生の見通しです。初期研修を受けた医師は、まず総合内科や外科などの基本領域から1つを選択し、研修を受け、専門医資格を取得する。その後、希望者は循環器、呼吸器、消化器など20前後から選び、3年間程の研修の後、サブスペシャリスリティの専門医となります。新制度の目玉は基本領域の中に総合医療が含まれたことと締めくくっています。
超高齢化社会日本を支えるため、医師のみならず私たち行政書士会も、支部に於いて月2回3時間の市民無料相談を開催しております。相談員のスキルアップを目指し、多くの人と接する事によって少しでも依頼者の安心感を増幅させる事が大切だと考えております。
医師も行政書士も塾教師も、常に責任感をもって人に接し、喜んでいただける職業に相違ないと確信しております。
(2014年5月/更新)
(2014年2月〜3月分)
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自分の両親や配偶者の方がお亡くなりになったとき、身近で大切な人が亡くなったとき、その哀しみは言葉に変えようもありません。ましては突然の別れの場合、相続手続きなど考えられない状態になってしまいます。
どんな方にとっても「相続」は、人生で必ず一度は関わったり経験することです。
私たちは、あなたのために精一杯お手伝いさせていただきます。
相続手続きにつきましては、以下のような業務を承っております。
@相続人・相続財産の調査・確認
A遺産分割協議書の作成
B故人の名義になっている財産や権利などの名義変更等の手続・銀行の預貯金や株式等の有価証券・自動車の所有権や電話の加入権・その他生命保険契約等
「相続」とひとくくりにしても、その形態はその人によって全く違います。
まずはお気軽にご相談ください。
※弊所にて行うのは行政書士法により定められた業務範囲のみであり、司法書士など他士業との連携が必要なものにつきましては、弊所が窓口となって適切な専門家をご紹介させていただきます。
一般的に、遺言書は誰にも知られないところで、自分一人で書きたいものだと思います。しかし、いざ自分だけ書こうとすると、その書き方や法律的な問題、様々な疑問などが出てきます。また、遺言書など自分には関係ない、そう思っておられる方も多いと思います。
このような場合はご相談下さい。
・遺言書に興味がある、でも実際どのようなものか、どんな効果があるか教えてもらいたい。
・遺言書は書いたが、不安があり、正式な書類として作成できているかチェックして欲しい。
・遺言書を書くほど財産はないが、それでも書いた方がよいのか?基準を知りたい。
遺言書作成につきましては、以下のような業務を承っております。
@遺言書の起案・作成のご指導
A遺言書内容の確認・添削
B遺言書作成に関する助言
お悩みやご不安を解決できるよう精一杯お手伝いさせていただきます。
もし、あなたがこのようなことでお悩みでしたら、私たちにご相談ください。
行政書士は法律により守秘義務が課せられています。安心してご相談下さい。
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※消費税・実費(印紙代、証明書の取得費用、交通費、通信費等)は別途申し受けます。
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※報酬とは、ご依頼の書類が完成した時点でお支払いただく料金です。
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